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日本生殖工学会設立(生殖工学研究会の改組)の趣旨 | SRE/SSRE シンポジウム・ワークショップ
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2010/03/21
更新
第1章 総 則
《名 称》
第1条 本会は日本生殖工学会(Japan Society for Reproduction Engineering: SRE)という。
《事務所》
第2条 本会は事務所を理事会にて承認した場所に置く。
第2章 目的および事業
《目 的》
第3条 本会は,主に哺乳類を対象とした生殖工学に関する研究を推進して,基礎から応用・臨床までの研究成果のみならず,最新の研究関連情報について会員間の情報交換を図り,その成果の普及を通して,人類の福祉に貢献する。
《事 業》
第4条 本会は次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)各種の学術的調査および研究
(3)関連学術団体との連絡および提携
(4)会誌「Journal of
Reproduction Engineering」の発行
(5)その他
第3章 会 員
《会 員》
第5条 本会の会員(正会員)は,自然科学・社会科学・人文科学領域の研究者で,本会の目的に賛同するものとする。
2 学生会員を置くことができる
3 名誉会員を置くことができる。
3 賛助会員を置くことができる。
《入 会》
第6条 本会に入会しようとする者は,所定の入会申込書に必要事項を記入し, 本会事務局に提出し,理事会の承認を得なければならない。
2 再入会の場合も同様とする。
《入会金および会費》
第7条 本会への入会金および会費は次のとおりとする。
入会金 2,000円
年度生会費
6,000円
年度学生会費
2,000円
賛助会員年度会費 1口 30,000円
《会員の権利》
第8条 会員は次の権利を有する。
(1)本会の総会に出席することができる。
(2)本会の主催する学術集会に参加することができる。
(3)本会の会誌に投稿することができる。
《会員の義務》
第9条 会員は所定の会費を納入する義務を負う。
《会員の資格喪失》
第10条 会員は次の理由により,その資格を喪失する。
(1)退会した時
(2)除名された時
《退 会》
第11条 会員が退会しようとする時は,退会届を本会に提出する。
《会員の除名》
第12条 会員が次の各号の一つに該当するときは,理事会の議決を経て,理事長がこれを除名することができる。
(1)本会の名誉を傷つけ,また本会の目的に違反する行為があった時
(2)本会の理事会,もしくは総会の決定に違反した時
(3)会費を2年以上滞納した時
第4章 役員,監事および顧問
《役 員》
第13条 本会は次の役員を置く。
(1)理事
20名以内
(2)監事
2名
(3)顧問 若干名
《役員の選任》
第14条 役員は総会において選任する。
2 次期理事長の選任は,原則として現理事長が選考委員長となって理事長経験者を含む選考委員会を現理事会内に組織する。選考委員会は次期理事長候補者1名を選考し,理事会に推薦する。
3 理事会は選考委員会の推薦を受けて,次期理事長を選任する。
4
常務理事・監事は次期理事長候補者が推薦し,理事会が選任する。
《理事の職務》
第15条 理事長は本会業務を総理し,本会を代表する。
2 理事は理事会を組織して,本会の業務を執行する。
3 常務理事は,常務理事会を組織して,理事会から委託された事項を執行する。
4 顧問は理事長の推薦および理事会の承認を得て,理事会および常務理事会を補佐する。また顧問は,理事会に出席でき,議決権を有する。
《監事の職務》
第16条 監事は民法第59条の職務を行う。
《役員の任期》
第17条 本会の役員の任期は次のとおりとする。
(1)理事長は3年とし,再任を妨げない。
(2)理事・監事は3年とし,再任を妨げない。
第5章 会 議
《理事会の招集》
第18条 理事会は年1回理事長が招集する。また理事長が必要と認めた時は,臨時理事会を招集する
ことができる。
《理事会の定足数》
第19条 理事会は定数の2/3以上の者が出席しなければならない。なお,理事は書面評決もしくは委任状により出席者理事数に算定することができる。
2 理事会の決議は出席理事の過半数をもって決する。
《理事会の議決事項》
第20条 理事会は次の事項を審議する。
(1)会務の運営,執行に関する事項
(2)本会の資産および会計に関する事項
《常務理事会》
第21条 常務理事会は,理事長および常務理事をもって構成する。
2 監事は常務理事会に出席することができる。
3 常務理事会は理事長が招集する。
《総会の招集》
第22条 通常総会は毎年1回理事長が招集し,その議長は理事長とする。
《総会の定足数》
第23条 会員現在数の1/10以上の者が出席しなければ,議事を開き議決することができない。但し,
委任状をもって出席とみなす。
《総会の承認事項》
第24条 次の事項は総会の承認を得なければならない。
(1)事業計画および収支予算についての事項
(2)事業報告および収支決算についての事項
(3)その他本会の業務に関する重要事項
第6章 学術集会
《学術集会の運営》
第25条 常務理事会により決定する。
第7章 会 誌
第26条 会誌発行に関する業務は担当常務理事があたる。
第8章 会則の変更
第27条 この会則の変更は総会の承認を得なければ変更することができない。
附則 本会会則は平成22年3月21日から施行する。